コンメンタール行政事件訴訟法
行政事件訴訟法(最終改正:平成二一年七月一〇日法律第七六号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第7条)
編集第2章 抗告訴訟
編集第1節 取消訴訟 (第8条~第35条)
編集- 第8条(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
- 第9条(原告適格)
- 第10条(取消しの理由の制限)
- 第11条(被告適格等)
- 第12条(管轄)
- 第13条(関連請求に係る訴訟の移送)
- 第14条(出訴期間)
- 第15条(被告を誤つた訴えの救済)
- 第16条(請求の客観的併合)
- 第17条(共同訴訟)
- 第18条(第三者による請求の追加的併合)
- 第19条(原告による請求の追加的併合)
- 第20条
- 第21条(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)
- 第22条(第三者の訴訟参加)
- 第23条(行政庁の訴訟参加)
- 第23条の2(釈明処分の特則)
- 第24条(職権証拠調べ)
- 第25条(執行停止)
- 第26条(事情変更による執行停止の取消し)
- 第27条(内閣総理大臣の異議)
- 第28条(執行停止等の管轄裁判所)
- 第29条(執行停止に関する規定の準用)
- 第30条(裁量処分の取消し)
- 第31条(特別の事情による請求の棄却)
- 第32条(取消判決等の効力)
- 第33条
- 第34条(第三者の再審の訴え)
- 第35条(訴訟費用の裁判の効力)