法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文

編集

(第三者による請求の追加的併合)

第18条
第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第16条第2項の規定を準用する。

解説

編集

第16条第2項の規定の準用

前項の規定により訴えを併合して提起する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第17条
(共同訴訟)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第19条
(原告による請求の追加的併合)


このページ「行政事件訴訟法第18条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。