法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文

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(共同訴訟)

第17条
  1. 数人は、その数人の請求又はその数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
  2. 前項の場合には、前条第2項の規定を準用する。

解説

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第16条(前条)第2項の規定の準用

前項の規定により共同訴訟人として訴え、又は訴えられる場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。

参照条文

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判例

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前条:
第16条
(請求の客観的併合)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第18条
(第三者による請求の追加的併合)


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