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行政事件訴訟法第16条
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法学
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コンメンタール行政事件訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(請求の客観的併合)
第16条
取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。
前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第15条
(被告を誤つた訴えの救済)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第17条
(共同訴訟)
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行政事件訴訟法第16条
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