法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文 編集

(取消訴訟に関する規定の準用)

第38条
  1. 第11条から第13条まで【第11条第12条第13条】、第16条から第19条まで【第16条第17条第18条第19条】、第21条から第23条まで【第21条第22条第23条】、第24条第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
  2. 第10条第2項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第20条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
  3. 第23条の2第25条から第29条まで【第25条第26条第27条第28条第29条】及び第32条第2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
  4. 第8条及び第10条第2項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。

解説 編集

取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する条文
第8条(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
第9条(原告適格)
第10条(取消しの理由の制限)
第11条(被告適格等)
第12条(管轄)
第13条(関連請求に係る訴訟の移送)
第14条(出訴期間)
第15条(被告を誤つた訴えの救済)
第16条(請求の客観的併合)
第17条(共同訴訟)
第18条(第三者による請求の追加的併合)
第19条(原告による請求の追加的併合)
第20条
第21条(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)
第22条(第三者の訴訟参加)
第23条(行政庁の訴訟参加)
第23条の2(釈明処分の特則)
第24条(職権証拠調べ)
第25条(執行停止)
第26条(事情変更による執行停止の取消し)
第27条(内閣総理大臣の異議)
第28条(執行停止等の管轄裁判所)
第29条(執行停止に関する規定の準用)
第30条(裁量処分の取消し)
第31条(特別の事情による請求の棄却)
第32条(取消判決等の効力)
第33条(取消判決等の効力)
第34条(第三者の再審の訴え)
第35条(訴訟費用の裁判の効力)
処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合の準用
第10条(取消しの理由の制限)
処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合の準用
第20条(原告による請求の追加的併合)
第19条第1項前段の規定の準用により、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合には、同項後段において準用する第16条第2項の規定にかかわらず、処分の無効等確認の訴えの被告の同意を得ることを要せず、また、その提起があったときは、出訴期間の遵守については、処分の無効等確認の訴えは、裁決の取消しの訴えを提起した時に提起されたものとみなす。
無効等確認の訴えについて準用する条文
第23条の2(釈明処分の特則)
第25条(執行停止)
第26条(事情変更による執行停止の取消し)
第27条(内閣総理大臣の異議)
第28条(執行停止等の管轄裁判所)
第29条(執行停止に関する規定の準用)
第32条(取消判決等の効力)第2項
執行停止の決定又はこれを取り消す決定は、第三者に対しても効力を有する。
不作為の違法確認の訴えに準用する条文
第8条(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
第10条(取消しの理由の制限)第2項
不作為の違法確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第37条の5
(仮の義務付け及び仮の差止め)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第2節 その他の抗告訴訟
次条:
第3章 当事者訴訟
第39条
(出訴の通知)


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