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行政事件訴訟法第32条
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法学
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コンメンタール行政事件訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(取消判決等の効力)
第32条
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第31条
(特別の事情による請求の棄却)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第33条
(取消判決等の効力)
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行政事件訴訟法第32条
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