行政事件訴訟法第9条
条文
編集(原告適格)
- 第9条
- 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
- 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。
解説
編集参照条文
編集判例
編集- テレビジョン放送局の開設に関する予備免許処分・同免許申請棄却処分並びにこれが異議申立棄却決定取消請求(最高裁判例 昭和43年12月24日)電波法第94条,電波法第99条
- 建築基準法による確認処分取消(最高裁判例 昭和59年10月26日)建築基準法第6条1項
- 新潟-小松-ソウル間の定期航空運送事業免許処分取消(最高裁判例 平成1年02月17日)航空法第100条,航空法第101条
- 土地改良事業施行認可処分取消(最高裁判例 平成4年01月24日)行政事件訴訟法第31条,土地改良法第96条の2第1項
- 原子炉設置許可処分無効確認等(最高裁判例 平成4年09月22日)行政事件訴訟法第36条,核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律23条,核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律24条
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