法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文

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(職権証拠調べ)

第24条
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。

解説

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民事訴訟法の大原則である弁論主義の第三テーゼによれば、裁判所が証拠調べをおこなうことができるのは、当事者の申し出た証拠のみである。原告の申し出た証拠と行政庁の申し出た証拠を調べても事実の存在・不存在が不明のときは、この条文がなければ立証責任の分配に従って事実認定を行うことになる。しかしこの条文によって両当事者の申し出た証拠以外の証拠を裁判所が無断で取り調べることができる。

弁論主義の本質は当事者がその主張、証拠を限定することだとされるので、公益に関する事項の判断の場合には当事者にその限定を許すのでは都合が悪いのである。

職権探知主義を認めているわけではないので、「当事者が主張しない事実をしん酌」(人事訴訟法第20条)しない。

参照条文

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判例

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前条:
第23条の2
(釈明処分の特則)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第25条
(執行停止)


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