法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文

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(職権探知)

第20条
人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
人事訴訟法第19条
(民事訴訟法の規定の適用除外)
人事訴訟法
第1章 総則
第5節 訴訟手続
次条:
人事訴訟法第21条
(当事者本人の出頭命令等)


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