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人事訴訟法第19条
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法学
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民事法
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コンメンタール人事訴訟法
条文
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(民事訴訟法の規定の適用除外)
第19条
人事訴訟の訴訟手続においては、
民事訴訟法第157条
、
第157条の2
、
第159条
第1項、
第207条
第2項、
第208条
、
第224条
、
第229条
第4項及び
第244条
の規定並びに
同法
第179条
の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。
人事訴訟における訴訟の目的については、
民事訴訟法第266条
及び
第267条
の規定は、適用しない。
解説
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参照条文
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前条:
人事訴訟法第18条
(訴えの変更及び反訴)
人事訴訟法
第1章 総則
第5節 訴訟手続
次条:
人事訴訟法第20条
(職権探知)
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人事訴訟法第19条
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