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民事訴訟法第179条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(証明することを要しない事実)
第179条
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
解説
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参照条文
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前条:
第178条
(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第1節 総則
次条:
第180条
(証拠の申出)
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民事訴訟法第179条
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