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条文

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(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)

第178条
書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第176条第3項において準用する第165条第2項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

改正経緯

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2022年改正における第176条の改正に伴い「第4項」を「第3項」に改正。

解説

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参照条文

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前条:
第177条
(証明すべき事実の確認)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備
第3節 争点及び証拠の整理手続

第3款 書面による準備手続
次条:
第179条
(証明することを要しない事実)
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