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民事訴訟法第267条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(和解調書等の効力)
第267条
和解
又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
解説
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参照条文
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会社法第850条
(和解)
前条:
第266条
(請求の放棄又は認諾)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第6章 裁判によらない訴訟の完結
次条:
第268条
(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
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