法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

編集
第850条
  1. 民事訴訟法第267条の規定は、株式会社が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。ただし、当該株式会社の承認がある場合は、この限りでない。
  2. 前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社等に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは2週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。
  3. 株式会社等が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したものとみなす。
  4. 第55条第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない。

解説

編集

関連条文

編集
  • 会社法第386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)

判例

編集

前条:
会社法第849条
(訴訟参加)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第2節 株式会社における責任追及等の訴え
次条:
会社法第851条
(株主でなくなった者の訴訟追行)


このページ「会社法第850条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。