法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2章 株式

条文 編集

株主等の権利の行使に関する利益の供与)

第120条
  1. 株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第847条の2第9項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
  2. 株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
  3. 株式会社が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
  4. 株式会社が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
  5. 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

改正経緯 編集

  • 2014年改正において第1項が以下のとおり改正、その他文言を調整。
    (改正前)
    何人に対しても、株主の権利の行使に関し、
    (改正後)
    何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第847条の2第9項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、

解説 編集

「利益の供与」
株主総会での質問を控えてもらうため総会屋などに便宜を図ること。
法務省令で定める者
会社法施行規則第21条
法第120条第4項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
  1. 利益の供与(法第120条第1項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役及び執行役
  2. 利益の供与が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
    イ 当該取締役会の決議に賛成した取締役
    ロ 当該取締役会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役及び執行役
  3. 利益の供与が株主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
    イ 当該株主総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役
    ロ イの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
    ハ イの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
    ニ 当該株主総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役及び執行役

関連条文 編集


前条:
会社法第119条
(新株予約権の価格の決定等)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第1節 総則
次条:
会社法第121条
(株主名簿)
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