会社法第847条
条文
編集(責任追及等の訴え)
- 第847条
- 6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第423条第1項に規定する役員等をいう。)若しくは清算人(以下この節において「発起人等」という。)の責任を追及する訴え、第102条の2第1項、第212条第1項若しくは第285条第1項の規定による支払を求める訴え、第120条第3項の利益の返還を求める訴え又は第213条の2第1項若しくは第286条の2第1項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
- 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
- 株式会社が第1項の規定による請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。
- 株式会社は、第1項の規定による請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
- 第1項及び第3項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第1項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
解説
編集いわゆるw:株主代表訴訟についての規定である。
- 第1項は、提訴請求について規定している。(w:単独株主権)
- 第189条(単元未満株式についての権利の制限等)
- 第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
- 第212条(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)
- 第120条(株主の権利の行使に関する利益の供与)
- 第2項は、公開会社でない会社の場合の提訴請求の主体の適格の要件の変更について規定している。
- 第3項は、責任追及等の訴えの提訴できる条件について規定している。
- 第4項は、責任追及等の訴えの際の通知について規定している。
- 第5項は、株式会社に回復することができない損害が生じるおそれがある場合の例外について規定している。
- 第6項は、責任追及等の訴えの訴額の算定方法について規定している。
- 第7項は、被告の申し立てによる担保提供命令について規定している。
- 第8項は、担保提供命令の際の被告の疎明事項について規定している。
関連条文
編集- 会社法第386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
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