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民事訴訟法第267条の2
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(和解等に係る電子調書の更正決定)
第267条
前条
第1項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第1項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
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2022年改正により新設。
参照条文
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判例
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前条:
第267条
(和解等に係る電子調書の効力)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第6章 裁判によらない訴訟の完結
次条:
第268条
(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
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民事訴訟法第267条の2
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