法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)

第268条
裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第267条
(和解調書等の効力)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第7章 大規模訴訟等に関する特則
次条:
第269条
(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)


このページ「民事訴訟法第268条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。