法学民事法民事訴訟法

条文

編集

(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成等)

第269条
  1. 地方裁判所においては、前条に規定する事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
  2. 前項の場合には、判事補は、同時に3人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第268条
(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第7章 大規模訴訟等に関する特則
次条:
第269条の2
(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)


このページ「民事訴訟法第269条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。