(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)
- 第269条の2
- 第6条第1項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。
- 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
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民事訴訟法第269条の2」は、
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