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民事訴訟法第270条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(手続の特色)
第270条
簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。
解説
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参照条文
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前条:
第269条
(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
第271条
(口頭による訴えの提起)
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