民事訴訟法第255条
条文 編集
(判決書等の送達)
- 第255条
- 判決書又は前条第2項の調書は、当事者に送達しなければならない。
- 前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第2項の調書の謄本によってする。
解説 編集
本条2は「判決書の正本」とあるが、これは第1項の「判決書は送達しなければならない」と矛盾し、誤りであり、「判決の正本」即ち、「判決書」でなければならない。後者の訂正の場合は第1項はそのままでよいが、前者の訂正の場合は第1項は「判決書」を「判決」、「調書」を「調書判決」とするべきである。第252条に解説したように、判決書の正本は判決書の持つ効力をコピーできないので効力を持たず、送達しても効力を生じない。旧法には次のように規定される。
第193条2 判決の送達は正本を以って之を為す。
ここには、第1項も含めて「判決書」なる文言は無い。送達すべきは「判決の正本」即ち「判決書」であり、旧法が正しいのである。「判決書」は必要な通数作成できるが、前条の判決書の作成に代えた調書は一通しか作成できない。これは下級審に送られて判決を確定する。従って、当事者には調書の謄本を送達しなければならないのである。本条項は、民事訴訟規則第50条の二に規定される調書決定に準用され、調書の謄本を送達しなければならないが、実際は、効力を持たない正本の送付により上告を無条件門前払いしている。これは無効である。
民事訴訟規則に次のように規定されている。
第159条2 判決書に代わる調書の送達は、その正本によってすることができる。
しかし、規則は法の下位であり、上記民訴規条項は民訴法本条2の調書の規程に違反するから無効である。上告門前払いの調書決定は上記民訴規条項を準用していると思われるが無効である。
調書決定の問題点については民事訴訟規則第50条の二で参照のURL参照。
参照条文 編集
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