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条文

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(判決書等の送達)

第255条
  1. 電子判決書(第253条第2項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第285条第355条第2項、第357条第378条第1項及び第381条の7第1項において同じ。)又は前条第2項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第106条第2項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第261条第5項、第285条第357条及び第378条第1項において同じ。)は、当事者に送達しなければならない。
  2. 前項に規定する送達は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
    1. 電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したものの送達
    2. 第109条の2の規定による送達

改正経緯

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2022改正により以下の条文から改正。

(判決書等の送達)
  1. 判決書又は前条第2項の調書は、当事者に送達しなければならない。
  2. 前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第2項の調書の謄本によってする。

解説

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参照条文

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前条:
第254条
(言渡しの方式の特則)
民事訴訟法
第2編 第1審の訴訟手続
第5章 判決
次条:
第256条
(変更の判決)
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