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民事訴訟法第378条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(異議)
第378条
少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は
第254条
第2項(
第374条
第2項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
第358条
から
第360条
まで【
第358条
、
第359条
、
第360条
】の規定は、前項の異議について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
第377条
(控訴の禁止)
民事訴訟法
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
第379条
(異議後の審理及び裁判)
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民事訴訟法第378条
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