法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(異議)

第378条
  1. 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第254条第2項(第374条第2項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
  2. 第358条から第360条まで【第358条第359条第360条】の規定は、前項の異議について準用する。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第377条
(控訴の禁止)
民事訴訟法
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
第379条
(異議後の審理及び裁判)


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