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条文

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(異議の取下げ)

第360条
  1. 異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
  2. 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
  3. 第261条第3項から第6項まで、第262条第1項及び第263条の規定は、異議の取下げについて準用する。

改正経緯

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2022年改正により以下のとおり改正。

(改正前)第261条第3項から第5項まで、
(改正後)第261条第3項から第6項まで、

解説

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参照条文

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前条:
第359条
(口頭弁論を経ない異議の却下)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第361条
(異議後の手続)
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