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民事訴訟法第360条
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民事法
>民事訴訟法>
民事訴訟規則
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
条文
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(異議の取下げ)
第360条
異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
第261条
第3項から第6項まで、
第262条
第1項及び
第263条
の規定は、異議の取下げについて準用する。
改正経緯
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2022年改正により以下のとおり改正。
(改正前)第261条第3項から第5項まで、
(改正後)第261条第3項から第6項まで、
解説
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参照条文
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前条:
第359条
(口頭弁論を経ない異議の却下)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第361条
(異議後の手続)
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