ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事訴訟法第361条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
編集
(異議後の手続)
第361条
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
第360条
(異議の取下げ)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第362条
(異議後の判決)
このページ「
民事訴訟法第361条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。