法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(異議後の判決)

第362条
  1. 前条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。
  2. 前項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除き、前条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第361条
(異議後の手続)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第363条
(異議後の判決における訴訟費用)


このページ「民事訴訟法第362条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。