法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(異議後の判決における訴訟費用)

第363条
  1. 異議を却下し、又は手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。
  2. 第258条第4項の規定は、手形訴訟の判決に対し適法な異議の申立てがあった場合について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第362条
(異議後の判決)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第364条
(事件の差戻し)


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