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民事訴訟法第364条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(事件の差戻し)
第364条
控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。
解説
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参照条文
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前条:
第363条
(異議後の判決における訴訟費用)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第365条
(訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行)
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