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民事訴訟法第365条
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法学
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行)
第365条
第275条
第2項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にしなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
第364条
(事件の差戻)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第366条
(督促手続から手形訴訟への移行)
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