法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(督促手続から手形訴訟への移行)

第366条
  1. 第395条又は第398条第1項(第402条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。
  2. 第391条第1項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。

改正経緯

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2022年改正における第402条の削除に伴い第1項を以下のとおり改正。

(改正前)第398条第1項(第402条第2項において準用する場合を含む。)の規定により
(改正後)第398条第1項の規定により

解説

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参照条文

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前条:
第365条
(訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第367条
(小切手訴訟)
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