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民事訴訟法第366条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(督促手続から
手形訴訟
への移行)
第366条
第395条
又は
第398条
第1項(
第402条
第2項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。
第391条
第1項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。
解説
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参照条文
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前条:
第365条
(訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第367条
(小切手訴訟)
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民事訴訟法第366条
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