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民事訴訟法第395条
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法学
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(督促異議の申立てによる訴訟への移行)
第395条
適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
解説
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参照条文
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前条:
第394条
(督促異議の却下)
民事訴訟法
第8編 督促手続
第1章 総則
次条:
第396条
(支払督促の効力)
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