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民事訴訟法第394条
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法学
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(督促異議の却下)
第394条
簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第393条
(仮執行の宣言後の督促異議)
民事訴訟法
第8編 督促手続
第1章 総則
次条:
第395条
(督促異議の申立てによる訴訟への移行)
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