法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(督促異議の却下)

第394条
  1. 簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
  2. 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第393条
(仮執行の宣言後の督促異議)
民事訴訟法
第8編 督促手続
第1章 総則
次条:
第395条
(督促異議の申立てによる訴訟への移行)
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