法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(仮執行の宣言後の督促異議)

第393条
仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第392条
(期間の徒過による支払督促の失効)
民事訴訟法
第7編 督促手続
第1章 総則
次条:
第394条
(督促異議の却下)


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