ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事訴訟法第393条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
条文
編集
(仮執行の宣言後の督促異議)
第393条
仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
改正経緯
編集
2022年改正にて以下のとおり改正。
(改正前)支払督促の送達
(改正後)電子支払督促の送達
解説
編集
参照条文
編集
前条:
第392条
(期間の徒過による支払督促の失効)
民事訴訟法
第8編 督促手続
第1章 総則
次条:
第394条
(督促異議の却下)
このページ「
民事訴訟法第393条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。