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民事訴訟法第393条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(仮執行の宣言後の督促異議)
第393条
仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
解説
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参照条文
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前条:
第392条
(期間の徒過による支払督促の失効)
民事訴訟法
第7編 督促手続
第1章 総則
次条:
第394条
(督促異議の却下)
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