法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(小切手訴訟)

第367条
  1. 小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
  2. 第350条第2項及び第351条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第366条
(督促手続から手形訴訟への移行)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第368条
(少額訴訟の要件等)


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