法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

手形訴訟の要件)

第350条
  1. 手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
  2. 手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第349条
(決定又は命令に対する再審)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第351条
(反訴の禁止)


このページ「民事訴訟法第350条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。