法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(決定又は命令に対する再審)
1996年(平成8年)改正前
〔再審抗告〕
準用
1996年(平成8年)改正前は、現行第240条(期日の呼出し)に相当する「証拠調期日の立会」に関する定めが置かれていた。