法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(再審開始の決定)

第346条
  1. 裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
  2. 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

前条:
第345条
(再審の訴えの却下等)
民事訴訟法
第4編 再審
次条:
第347条
(即時抗告)


このページ「民事訴訟法第346条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。