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民事訴訟法第346条
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法学
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民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(再審開始の決定)
第346条
裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第345条
(再審の訴えの却下等)
民事訴訟法
第4編 再審
次条:
第347条
(即時抗告)
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