法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(再審の訴えの却下等)

第345条
  1. 裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
  2. 裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
  3. 前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第344条
(不服の理由の変更)
民事訴訟法
第4編 再審
次条:
第346条
(再審開始の決定)


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