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民事訴訟法第345条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(再審の訴えの却下等)
第345条
裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第344条
(不服の理由の変更)
民事訴訟法
第4編 再審
次条:
第346条
(再審開始の決定)
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