法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(反訴の禁止)

第351条
手形訴訟においては、反訴を提起することができない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第350条
(手形訴訟の要件)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第352条
(証拠調べの制限)


このページ「民事訴訟法第351条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。