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民事訴訟法第351条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(反訴の禁止)
第351条
手形訴訟においては、反訴を提起することができない。
解説
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参照条文
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前条:
第350条
(手形訴訟の要件)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第352条
(証拠調べの制限)
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