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民事訴訟法第258条
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(裁判の脱漏)
第258条
裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、
第61条
から
第66条
まで【
第61条
、
第62条
、
第63条
、
第64条
、
第65条
、
第66条
】の規定を準用する。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第2項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。
解説
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参照条文
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前条:
第257条
(更正決定)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第5章 判決
次条:
第259条
(仮執行の宣言)
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