法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(訴訟を遅滞させた場合の負担)

第63条  
当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第62条
(不必要な行為があった場合等の負担)
民事訴訟法
第1編 総則

第4章 訴訟費用

第1節 訴訟費用の負担
次条:
第64条
(一部敗訴の場合の負担)
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