法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(不必要な行為があった場合等の負担)

第62条  
裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

前条:
第61条
(訴訟費用の負担の原則)
民事訴訟法
第1編 総則

第4章 訴訟費用

第1節 訴訟費用の負担
次条:
第63条
(訴訟を遅滞させた場合の負担)
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