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民事訴訟法第61条
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法学
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民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(訴訟費用の負担の原則)
第61条
訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
解説
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参照条文
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判例
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工事妨害禁止等請求事件
- 裁判例 札幌地方裁判所判決 平成20年05月30日。本条文が適用された例の一つであるが、「本条文についての解釈の争いがあって、裁判所がそのどちらかの解釈を示した」というような事情はなく、これは本条文についての、一般的な意味での判例・裁判例にあたるかどうかについては疑問がある。
民法第602条
,
建物の区分所有等に関する法律第13条
,
建物の区分所有等に関する法律第17条
,
建物の区分所有等に関する法律第26条
前条:
第60条
(補佐人)
民事訴訟法
第1編 総則
第4章 訴訟費用
第1節 訴訟費用の負担
次条:
第62条
(不必要な行為があった場合等の負担)
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民事訴訟法第61条
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