法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(仮執行の宣言)

第259条
  1. 財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
  2. 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
  3. 裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
  4. 仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。
  5. 仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第3項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
  6. 第76条第77条第79条及び第80条の規定は、第1項から第3項までの担保について準用する。

解説

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  • 第77条(担保物に対する被告の権利)

参照条文

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前条:
第258条
(裁判の脱漏)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第5章 判決
次条:
第260条
(仮執行の宣言の失効及び原状回復等)


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