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民事訴訟法第257条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(更正決定)
第257条
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
解説
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参照条文
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前条:
第256条
(変更の判決)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第6章 判決
次条:
第258条
(裁判の脱漏)
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