法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(更正決定)

第257条
  1. 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
  2. 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第256条
(変更の判決)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第6章 判決
次条:
第258条
(裁判の脱漏)


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