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民事訴訟法第262条
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法学
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(訴えの取下げの効果)
第262条
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
解説
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参照条文
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前条:
第261条
(訴えの取下げ)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第6章 裁判によらない訴訟の完結
次条:
第263条
(訴えの取下げの擬制)
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