法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(訴えの取下げの効果)

第262条
  1. 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
  2. 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。

解説

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参照条文

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前条:
第261条
(訴えの取下げ)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第6章 裁判によらない訴訟の完結
次条:
第263条
(訴えの取下げの擬制)
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