ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事訴訟法第359条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
編集
(口頭弁論を経ない異議の却下)
第359条
異議が不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、異議を却下することができる。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
第358条
(異議申立権の放棄)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第360条
(異議の取下げ)
このページ「
民事訴訟法第359条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。