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民事訴訟法第358条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(異議申立権の放棄)
第358条
異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り、放棄することができる。
解説
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参照条文
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前条:
第357条
(異議の申立て)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第359条
(口頭弁論を経ない異議の却下)
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