法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(異議申立権の放棄)

第358条
異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り、放棄することができる。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第357条
(異議の申立て)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第359条
(口頭弁論を経ない異議の却下)


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