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民事訴訟法第357条
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法学
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(異議の申立て)
第357条
手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、判決書又は
第254条
第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
解説
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参照条文
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前条:
第356条
(控訴の禁止)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第358条
(異議申立権の放棄)
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