法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(判決の言渡し)

第374条
  1. 判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
  2. 前項の場合には、判決の言渡しは、電子判決書に基づかないですることができる。この場合においては、第254条第2項及び第255条の規定を準用する。

改正経緯

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2022年改正により以下のとおり改正。

(改正前)判決書の原本に基づかないで
(改正後)電子判決書に基づかないで

解説

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少額訴訟における判決の言渡しの方式について規定している。

参照条文

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前条:
第373条
(通常の手続への移行)
民事訴訟法
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
第375条
(判決による支払の猶予)
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