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民事訴訟法第374条
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法学
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(判決の言渡し)
第374条
判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
前項の場合には、判決の言渡しは、
判決書
の原本に基づかないですることができる。この場合においては、
第254条
第2項及び
第255条
の規定を準用する。
解説
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少額訴訟における判決の言渡しの方式について規定している。
参照条文
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前条:
第373条
(通常の手続への移行)
民事訴訟法
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
第375条
(判決による支払の猶予)
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