法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(判決の言渡し)

第374条
  1. 判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
  2. 前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合においては、第254条第2項及び第255条の規定を準用する。

解説 編集

少額訴訟における判決の言渡しの方式について規定している。

参照条文 編集


前条:
第373条
(通常の手続への移行)
民事訴訟法
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
第375条
(判決による支払の猶予)


このページ「民事訴訟法第374条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。